女性は男性と同じ賃金を得るためには翌年の4月17日まで働かなければならない(アメリカ)

先日、「毎日5時30分に退社し、6時に子供と食事を摂っている」と公言し話題となったFacebook COOサンドバーグさんが今度は、賃金均等日(Equal Pay Day)に男女の賃金格差について問題提起を行っています。

アメリカでは、4月17日は賃金均等日といわれているそうです。どうして4月17日かというと女性が男性と同じだけの年間賃金を得るためには、1年では足りず翌年の4月17日まで働かなければいけないからということです。
参考:Today is Equal Pay Day, How Does The Gender Pay Gap Affect You?

男女賃金均等

賃金格差は男女間で、受けた教育、職業が違うという理由だけではないようで、同じ医師であって女医は男性医師の68%、弁護士でも男性の78%の賃金にとどまっているそうです。

アメリカでは1963年に男女賃金均等法が成立しており少しづつ格差は縮小しているようですが、依然としてこれだけの賃金格差があるそうです。

現在、男女賃金均等法をより強力に推し進めるPaycheck Fairness Actという法案は検討されており、法案可決のために世論の形成が必要となっています。そうした流れを受けてのシェリルさんの投稿だと思いますが、すでに1,500を超えるいいね!、シェアを獲得しています。

ソーシャルネットワークは、こうした世の中の流れを形成するという利用方法にすごく向いていると思っているので、今後の動向に注目していきたいと思っています。

日本だと4月27日まで働くことになります

日本でも同様に賃金格差はあります。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると一般労働者の男女間所定内給与格差は100:67.8となっています。

賃金格差

これを単純に日数にしますと365*(1-0.678)=117.53日になりますので、アメリカより10日多い4月27日になります。

ただ、男女賃金格差といってもいろんな条件で異なってきます(詳しくは、厚生労働省「男女間の賃金格差レポート」)が、どの条件でも女性の賃金が男性を上回ることはありません。



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